グリーン購入法適合商品
グリーン購入法とは
グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)
グリーン購入法は、国等の公的機関が環境負荷低減を配慮した製品・サービスの調達を推進するとともに、その製品・サービスに関する適切な情報提供を促進することによって、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会を構築することを目的として施行された法律です。
当社では、下記の判断基準を満たす「LED照明器具」をグリーン購入法の対象としています。
グリーン購入法適合商品にはマークを記載しています。
LED照明器具のグリーン購入法適合判断基準 (2023年2月 閣議決定)
「基準1」はより高い環境性能を示す推奨基準、「基準2」は最低限満たすべき基準となっています。
〈種別〉LED照明器具(LEDダウンライト、LED高天井用器具、投光器、防犯灯を除く)
性能区分 | 昼光色・昼白色・白色 | 温白色・電球色 | ||
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基準1(A,Bどちらかを満たすこと) | 基準1-A | 固有エネルギー消費効率 | 144lm/W以上 | 102lm/W以上 |
平均演色評価数Ra | Ra80以上 | Ra80以上 | ||
基準1-B | 固有エネルギー消費効率 | 120lm/W以上 | 85lm/W以上 | |
省エネ機能付 | 省エネ機能付 | 省エネ機能付 | ||
平均演色評価数Ra | Ra80以上 | Ra80以上 | ||
基準2 | 固有エネルギー消費効率 | 120lm/W以上 | 85lm/W以上 | |
平均演色評価数Ra | Ra80以上 | Ra80以上 |
〈種別〉LEDダウンライト(埋込穴300mm以下)
性能区分 | 昼光色・昼白色・白色 | 温白色・電球色 | ||
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基準1(A,Bどちらかを満たすこと) | 基準1-A | 固有エネルギー消費効率 | 114lm/W以上 | 96lm/W以上 |
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 | ||
基準1-B | 固有エネルギー消費効率 | 95lm/W以上 | 80lm/W以上 | |
省エネ機能付 | 省エネ機能付 | 省エネ機能付 | ||
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 | ||
基準2 | 固有エネルギー消費効率 | 95lm/W以上 | 80lm/W以上 | |
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 |
〈種別〉LED高天井用器具(定格光束11,000lm以上)
性能区分 | 昼光色・昼白色・白色 | 温白色・電球色 | ||
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基準1(A,Bどちらかを満たすこと) | 基準1-A | 固有エネルギー消費効率 | 156lm/W以上 | 102lm/W以上 |
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 | ||
基準1-B | 固有エネルギー消費効率 | 130lm/W以上 | 85lm/W以上 | |
省エネ機能付 | 省エネ機能付 | 省エネ機能付 | ||
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 | ||
基準2 | 固有エネルギー消費効率 | 130lm/W以上 | 80lm/W以上 | |
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 |
〈種別〉投光器
性能区分 | 昼光色・昼白色・白色 | 温白色・電球色 | ||
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基準1(A,Bどちらかを満たすこと) | 基準1-A | 固有エネルギー消費効率 | ||
平均演色評価数Ra | ||||
基準1-B | 固有エネルギー消費効率 | |||
省エネ機能付 | ||||
平均演色評価数Ra | ||||
基準2 | 固有エネルギー消費効率 | 105lm/W以上 | 90lm/W以上 | |
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 |
〈種別〉防犯灯
性能区分 | 昼光色・昼白色・白色 | 温白色・電球色 | ||
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基準1(A,Bどちらかを満たすこと) | 基準1-A | 固有エネルギー消費効率 | ||
平均演色評価数Ra | ||||
基準1-B | 固有エネルギー消費効率 | |||
省エネ機能付 | ||||
平均演色評価数Ra | ||||
基準2 | 固有エネルギー消費効率 | 80lm/W以上 | 対象外 | |
平均演色評価数Ra | Ra70以上 | Ra70以上 |
- 省エネ機能付とは、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御,調光制御等の機能があること。
- 基準1-Aと基準2は「固有エネルギー消費効率」「平均演色評価数Ra」の両条件を満たすこと。
- 基準1-Bは「固有エネルギー消費効率」「省エネ機能付」「平均演色評価数Ra」の3つの条件を満たすこと。
- LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。
- 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
備考
本項の「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形及び壁付け形として使用する照明器具並びに投光器及び防犯灯とする。ただし、従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造をもつ照明器具については、当面の間、対象外とする。また、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)に定める誘導灯又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126の5に定める非常用の照明装置のうち、蓄電池や非常用電源により停電時のみ点灯する専用型は、LED照明器具には含まれないものとする。
本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。
「平均演色評価数Ra」の測定方法はJIS C 7801(一般照明用光源の測定方法)及びJIS C 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
本項のLED照明器具の「ダウンライト」「高天井用器具」「投光器」の規定は、JIS Z 8113:1998「照明用語」による。
本項のLED照明器具の「防犯灯」とは、道路等に設置し、犯罪の防止と安全通行の確保等を図る観点から必要な 照度を確保する ことを目的とした照明灯をいう。
本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。 また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に 準ずるものとする。